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更新日付:2015年06月22日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第28条第5項 | 建設業者に対する営業停止命令 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(指示及び営業の停止)
第28条 略
2~4 略
5 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当
該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業
に関し、第1項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指
示に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は
一部の停止を命ずることができる。
6・7 略
基準法令