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更新日付:2021年11月04日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第29条 | 建設業者の許可の取消し | 知事(監理課又は地域県民局地域整備部) |
処分基準
設定:平成 9年 1月 5日
最終改定:令和 3年 11月 4日
1 許可の取消し
建設業者が建設業法(以下「法」という。)第29条第1項各号のいずれかに該
当する場合に行う許可の取消しは、次のとおり行うこととする。
(1) 法第29条第1項第1号、第4号又は第7号に該当する場合には、それぞれ
当該事実に関する建設業の許可を取り消すこととする。
(2) 法第29条第1項第2号に該当する場合には、次に掲げる許可を取り消す
こととする。
ア 当該事実が法第8条第1号、第7号から第10号まで又は第14号に係るもの
であるときは、当該建設業者が受けている全ての建設業の許可
イ 当該事実が法第8条第11号に係るもので、法定代理人が同条第1号から第
5号まで、第7号から第10号まで又は第12号(法人でその役員等のうちに同
条第1号から第4号まで又は第7号から第10号までのいずれかに該当する者の
あるものに係る部分に限る。)に該当するときは当該建設業者が受けている全
ての建設業の許可、同条第6号又は第12号(法人でその役員等のうちに同条
第6号に該当する者のあるものに係る部分に限る。)に該当するときは当該建
設業の許可
ウ 当該事実が法第8条第12号又は第13号に係るもので、当該法人の役員等
又は法人若しくは個人の使用人が同条第1号から第4号まで又は第7号から第
10号までに該当するときは当該建設業者が受けている全ての建設業の許可、同
条第6号に該当するときは当該建設業の許可
(3) 法第29条第1項第3号又は第6号に該当する場合には、当該建設業者が
受けている全ての建設業の許可を取り消すこととする。
(4) 法第29条第1項第5号に該当する場合には、当該事実が同法第12条第1
号から第4号までのいずれかに係るものであるときは当該建設業者が受けてい
る全ての建設業の許可を、同条第5号に係るものであるときはその廃止された
建設業の許可を、それぞれ取り消すこととする。
(5) 法第29条第1項第8号に該当する場合には、当該事実が当該建設業者の
建設工事の施工に関する全般の姿勢に関して生ずるものであるときは、その状
況に応じて、特定建設業の許可若しくは一般建設業の許可又は許可の種類の区
分にとらわれず相当と認める範囲の建設業の許可を、当該事実が個々具体の建
設工事の施工に関して生ずるものであるときはその具体の建設工事に係る建設
業の許可を、それぞれ取り消すこととする。
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(許可の取消し)
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の
いずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建
設業者にあつては同条第1号又は第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなつた
場合
二 第8条第1号又は第7号から第14号まで(第17条において準用する場合を含
む。)のいずれかに該当するに至つた場合
三 第9条第1項各号(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当
する場合(第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の
建設業者の地位を承継したことにより第9条第1項第3号(第17条において準用す
る場合を含む。)に該当する場合を除く。)において一般建設業の許可又は特定建
設業の許可を受けないとき。
四 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を
休止した場合
五 第12条各号(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する
に至つた場合
六 死亡した場合において第17条の3第1項の認可をしない旨の処分があつたとき。
七 不正の手段により第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)又は
第17条の2第1項から第3項まで若しくは第17条の3第1項の認可を受けた場合
八 前条第1項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第3項若しくは
第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第3条の2第1項
の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すこと
ができる。
基準法令