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更新日付:2003年03月27日 監理課

不利益処分に関する処分基準(建設業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建設業法 第29条の2 建設業者の許可の取消し 知事(監理課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建設業法
第29条の2 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合において
 は、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の
 公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
2 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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