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更新日付:2015年06月22日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第29条の4第1項 | 営業停止業者役員等の営業禁止 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成 9年 1月 5日
最終改定:平成27年 5月29日
1 営業停止業者役員等の営業禁止
(1) 営業の停止の処分を受けた建設業者等の役員等又は使用人等が、新たに、自ら
又は他の建設業者の役員等となって営業を開始することを禁止する当該処分は、
営業の停止に伴って必ず行うこととする。
(2) 建設業法第29条の4第1項に規定する「相当の責任を有する」とは、当該処
分の原因である事実に関し、直接行為責任を有し、又はその職務権限等から判断
し、監督責任を有することをいう。
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(営業の禁止)
第29条の4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に
対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、
その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の
責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員等又
はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人
であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令
で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であつ
た者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業につい
て、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該
停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止
しなければならない。
2 略
基準法令