ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(建設業法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年06月22日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設業法 | 第29条の4第2項 | 許可取消業者役員等の営業禁止 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成 9年 1月 5日
最終改定:令和3年11月30日
1 許可取消業者役員等の営業禁止
(1) 許可の取消しの処分を受けた建設業者等の役員等又は使用人等が、新たに、
自ら又は他の建設業者の役員等となって営業を開始することを禁止する当該処分
は、許可の取消しに伴って必ず行うこととする。
(2) 建設業法第29条の4第2項に規定にする「相当の責任を有する」とは、当該
処分の原因である事実に関し、直接行為責任を有し、又はその職務権限等から
判断し、監督責任を有することをいう。
根拠条文等
根拠法令
○建設業法
(営業の禁止)
第29条の4 略
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第29条第1項第7号又は第8号に該当するこ
とにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるとき
はその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定め
る使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任
を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、5年間、
新たに営業(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うも
のを除く。)を開始することを禁止しなければならない。
基準法令