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更新日付:2003年03月28日 監理課
不利益処分に関する処分基準(土地収用法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地収用法 | 第138条第1項(第30条第3項準用) | 事業廃止又は変更についての職権による告示 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成 9年12月18日
最終改定:平成14年 7月19日
起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったことが、明らかであること。
根拠条文等
根拠法令
○土地収用法
(事業の廃止又は変更)
第30条第3項 都道府県知事は、第1項前段の規定による届出がない場合においても、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたことを知つたときは、前項の規定による告示、通知及び報告をしなければならない。
(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第138条 第10条、第3章、第4章、第5章第2節、第6章(第76条及び第81条を除く。)、第7章(第106条及び第107条を除く。)、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、第6章及び第7章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。
一 第5条第1項第1号に掲げる質権若しくは抵当権、同項第2号若しくは第3号若しくは同条第2項若しくは第3項に掲げる権利又は第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第82条及び第83条
二 第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第72条、第80条の2、第82条、第83条、第101条から第102条の2まで及び第105条
2・3 略
基準法令