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更新日付:2003年03月28日 監理課
不利益処分に関する処分基準(土地収用法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土地収用法 | 第30条第3項 | 事業廃止又は変更についての職権による告示 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成 9年12月18日
最終改定:平成14年 7月19日
起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったことが、明らかであること。
根拠条文等
根拠法令
○土地収用法
(事業の廃止又は変更)
第30条 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 略
3 都道府県知事は、第1項前段の規定による届出がない場合においても、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたことを知つたときは、前項の規定による告示、通知及び報告をしなければならない。
4 略
基準法令