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更新日付:2015年06月22日 監理課
不利益処分に関する処分基準(浄化槽法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
浄化槽法 | 第32条第2項 | 業者の登録の取消し、事業停止命令 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○浄化槽法
(指示、登録の取消し、事業の停止等)
第32条 略
2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登
録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命
ずることができる。
一 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
二 第24条第1項第1号、第3号又は第5号から第9号までのいずれかに該当する
こととなつたとき。
三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3 略
基準法令
○浄化槽法
(指示、登録の取消し、事業の停止等)
第32条 略
2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登
録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命
ずることができる。
一 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
二 第24条第1項第1号、第3号又は第5号から第9号までのいずれかに該当する
こととなつたとき。
三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3 略