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更新日付:2015年06月22日 監理課
不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 第35条第1項 | 解体工事業の登録の取消し、事業停止命令 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(登録の取消し等)
第35条 都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止
を命ずることができる。
一 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
二 第24条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとな
ったとき。
三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 略
基準法令
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(登録の取消し等)
第35条 都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止
を命ずることができる。
一 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
二 第24条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとな
ったとき。
三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 略