ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

関連分野

更新日付:2015年06月22日 監理課

不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第35条第1項 解体工事業の登録の取消し、事業停止命令 知事(監理課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
 (登録の取消し等)
第35条 都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止
 を命ずることができる。
 一 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
 二 第24条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとな
  ったとき。
 三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 略

基準法令

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
 (登録の取消し等)
第35条 都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止
 を命ずることができる。
 一 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
 二 第24条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとな
  ったとき。
 三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 略

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする