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更新日付:2012年06月07日 監理課
不利益処分に関する処分基準(不動産の鑑定評価に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第30条第6号 | 不正の判明による不動産鑑定業者の登録の消除 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(登録の消除)
第30条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一~五 略
六 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。
基準法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(登録の消除)
第30条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一~五 略
六 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。