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更新日付:2012年05月28日 整備企画課
不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 第20条 | 特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更等の命令 | 知事(整備企画課、建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(命令)
第20条 都道府県知事は、対象建設工事受注者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の指針を勘案して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(再資源化等実施義務)
第16条 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
(指定建設資材廃棄物)
第4条 法第16条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
(指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
第3条 法第16条の主務省令で定める距離に関する基準は、50キロメートルとする。
(地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合)
第4条 法第16条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されていない場合であって、当該指定建設資材廃棄物の縮減をするために行う運搬に要する費用の額がその再資源化(運搬に該当するものに限る。)に要する費用の額より低い場合とする。