ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年04月30日 整備企画課
不利益処分に関する処分基準(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 第29条第2項 | 解体工事の施工の差止命令 | 知事(監理課、整備企画課、建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(登録の取消し等の場合における解体工事の措置)
第29条第2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該解体工事の施工の差止めを命ずることができる。
基準法令