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更新日付:2004年04月07日 道路課

不利益処分に関する処分基準(軌道法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
軌道法 第9条 軌道敷地の道路敷地への充用 知事(道路課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○軌道法
第9条 道路管理者道路ノ新設又ハ改築ノ為必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ新設シタル軌道敷地ヲ無償ニテ道路敷地ト為スコトヲ得

基準法令

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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