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更新日付:2017年07月31日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第39条第1項 | 道路占用料の徴収 | 地域県民局(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:平成10年5月25日
最終改定:平成25年6月28日
青森県道路法施行条例(平成24年12月青森県条例72号。以下「条例」という。)
及び青森県道路法施行細則(平成25年3月青森県規則第8号)に定めるもののほか、
次に掲げる基準に基づき判断する。
・特殊な占用物件の条例別表の適用
(1)「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の項
(イ)「第一種電柱、第二種電柱、第三種電柱」の項 ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱については、本項を適用する。
(ロ)「第一種電話柱、第二種電話柱、第三種電話柱」の項 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱)については、本項を適用する。
(ハ)「その他の柱類」の項 支線柱(線及び柱により電柱をささえるもの)については、本項を適用する。
(ニ)「路上に設ける変圧器」の項 路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。
(ホ)「地下に設ける変圧器」の項 地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。
(ヘ)「変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所」の項 ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔、パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置については、本項を適用する。
(ト)「その他のもの」の項 バス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(一対で1㎡とする。)については、本項を適用する。
(2)「法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設」の項
鉱石運搬のための索道及びその保安施設については、本項を適用する。
(3)「法第32条第1項第5号に掲げる施設」の項
「その他のもの」の項 地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベアについては本項を適用する。
(4)「法第32条第1項第6号に掲げる施設」の項
コインロッカー、靴みがき及び新聞売りについては、本項を適用する。
(5)「令第7条第1号に掲げる物件」の項
(イ)「看板」の項 ショーウィンド及びサインポールについては、本項を適用する。
(ロ)「標識」の項 商店・会社・商品名を表示せず理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識については、本項を適用する。
(ハ)「アーチ」の項 アーチ型の街灯については、本項を適用する。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(占用料の徴収)
第39条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
2 略
基準法令