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更新日付:2010年04月30日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第40条第2項 | 原状回復に代わる措置の指示 | 地域県民局長(地域整備部道路施設課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(原状回復)
第40条 略
2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
基準法令