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更新日付:2004年02月19日 道路課

不利益処分に関する処分基準(道路法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
道路法 第44条第4項 工作物管理者の危険防止措置命令 知事(道路課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○道路法
 (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
第44条 略
2・3 略
4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

基準法令

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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