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更新日付:2017年07月31日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第47条の4第1項 | 違反車両の通行中止等の措置命令 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
道路管理者は、次に掲げる区分に従い、当該特殊車両を違法に通行させている者に対し、措置命令を行うものとする。
(1)法第47条第2項の規定に違反して特殊車両を通行させている場合においては、次により、それぞれ必要な措置を講ずることを命ずる。
(ア)当該特殊車両の構造の一部を取りはずし又は積載貨物を分割することができるため、車両の幅、重量、高さ、長さ等の軽減等の措置を講ずることが可能である場合は、当該措置を講ずべきこと。
(イ)当該特殊車両の構造の一部の取りはずし又は積載貨物の分割が不可能である場合は、法第47条の2第1項の通行の許可を得るまでの間、通行を中止すべきこと。
(2)法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させている場合においては、当該条件に適合した措置を講ずべきことを命ずるほか、必要に応じて通行の中止等を命ずる。
(3)道路管理者は、法第47条第2項の規定に違反し、又は法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させている場合において、その違反の程度が軽微であり、前記(1)又は(2)の措置を講ずる必要がないと認められる場合は、指導警告を行うものとする。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(車両の通行に関する措置)
第47条の4 道路管理者は、第47条第2項の規定に違反し、若しくは同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により付した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第47条第4項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
2 略
基準法令