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更新日付:2003年03月28日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第48条第2項 | 道路保全立体区域内での措置命令 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
次に掲げる基準に基づき判断する。
他の法律に基づく物件又は他の法律に基づく行為は、当該物件又は行為が各々の法律に照らして適正なものである限りは、道路の構造や交通に支障を及ぼすことはまずありえないことから、そのような物件又は行為に対し本条による特別の制限が加えられるものではないこと。
なお、他の法律に基づく物件又は行為が、各々の根拠法に照らして違法なものと認められる場合には、遅滞なく、各々の所管部局に対しその是正方申し入れ道路管理に支障の生ずることとならないようにするものとする。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(道路保全立体区域内の制限)
第48条 略
2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3・4 略
基準法令