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更新日付:2004年02月19日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第61条第1項 | 受益者への工事費用負担命令 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準をすることが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(受益者負担金)
第61条 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 略
基準法令