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更新日付:2013年06月28日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第91条第2項(第48条第4項準用) | 道路予定区域に係る行為の中止、物件の除却等の命令 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
次に掲げる基準に基づき判断する。
他の法律に基づく物件又は他の法律に基づく行為は、当該物件又は行為が各々の法律に照らして適正なものである限りは、道路の構造や交通に支障を及ぼすことはまずありえないことから、そのような物件又は行為に対し本条による特別の制限が加えられるものではないこと。
なお、他の法律に基づく物件又は行為が、各々の根拠法に照らして違法なものと認められる場合には、遅滞なく、各々の所管部局に対しその是正方申し入れ道路管理に支障の生ずることとならないようにするものとする。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(道路予定区域)
第91条 略
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、第72条、第73条、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。
3・4 略
(道路保全立体区域内の制限)
第48条 略
2・3 略
4 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
基準法令