ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(道路法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年05月12日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第91条第2項(第71条第2項準用) | 道路予定区域に係る許可等の取消し、工作物除却命令等 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(道路予定区域)
第91条 略
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、第72条、第73条、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。
3・4 略
(道路管理者等の監督処分)
第71条 略
2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可、承認又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3~7 略
基準法令