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更新日付:2004年04月07日 道路課
不利益処分に関する処分基準(共同溝の整備等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第19条 | 公益物件の除却、工事中止命令等 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○共同溝の整備等に関する特別措置法
(監督処分)
第19条 道路管理者は、第14条第1項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件を敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第2項に規定する政令で定める基準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずることができる。
基準法令
○共同溝の整備等に関する特別措置法
(公益物件の構造等の基準)
第18条 略
2 前項の場合における当該公益物件の構造及び敷設の方法の基準は、政令で定める。
○共同溝の整備等に関する特別措置法
施行令
(公益物件の構造等の基準)
第1条 共同溝に敷設する公益物件の構造は、落下、荷重、火災、漏電、漏水、ガス漏れ等により当該共同溝及び当該共同溝に敷設される他の公益物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2 共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 共同溝に敷設されている他の公益物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
二 共同溝のマンホールのふたをあけておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
三 材料、器具等を共同溝に搬入する時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。