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更新日付:2004年04月07日 道路課
不利益処分に関する処分基準(共同溝の整備等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第21条 | 共同溝の管理費用の負担 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○共同溝の整備等に関する特別措置法
(管理費用の負担)
第21条 第14条第1項の許可に基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
基準法令
○共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
(管理に要する費用の範囲)
第5条 法第21条に規定する政令で定める費用の範囲は、共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
(管理費用の負担金の額の算出方法)
第6条 法第21条の規定に基づく負担金の額は、当該共同溝(附帯設備を除く。)の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝(附帯設備を除く。)の建設に要した費用の額に対する当該共同溝を占用する者に係る推定投資額の割合を乗じて得た額及び当該共同溝の附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝を占用する者に係る第2条第2号の割合を乗じて得た額とする。
2 道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、共同溝を占用する者の意見をきき、別に法第21条の規定に基づく負担金の額を定めることができる。