ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月31日 道路課
不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第13条第1項 | 占用予定者であった者以外の者等の占用負担金の負担 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)
第13条 第11条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。
2 略
基準法令
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
(占用負担金の額の算出方法)
第5条 法第13条第1項の規定に基づく負担金(以下「占用負担金」という。)の額は、付録第二の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額(その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担された建設負担金及び占用負担金の合計額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除した額)とする。
付録第二
(第五条関係)
B=Σmi=0bi/(1+r)i
Bは、電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額
biは、法第11条第1項の規定による許可又は法第十二条第一項の規定による許可(占用することができる電線共同溝の部分の増加を伴う電線の種類若しくは数量の変更又は電線共同溝を占用することができる期間の延長に係るものに限る。以下同じ。)を受けた者が当該許可に係る電線を当該電線共同溝の存する道路の地下に自ら設置する必要がなくなることにより、当該許可を受けた日の属する年度以降その占用することができる期間内のi年目の年度において支出を免れることとなる道路の掘削及び埋戻しその他当該電線の設置又は管理に要する費用の額(当該電線共同溝を占用することにより当該許可を受けた者ごとに追加的な設備が必要となるときは、これに要する費用の額を控除した額)
mは、法第11条第1項の規定による許可又は法第12条第1項の規定による許可を受けた日から当該電線共同溝の耐用年数の期間の末日の属する年度における応当日までの年数
rは、建設大臣が定める年利率