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更新日付:2004年04月08日 道路課

不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第17条第1項 公益上やむを得ない必要が生じた場合の措置命令 知事(道路課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
 (公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
第17条 道路管理者は、前条第2項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。
2~4 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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