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更新日付:2004年04月08日 道路課

不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第17条第4項 措置命令に基づく損失補償金の原因者負担 知事(道路課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
 (公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
第17条 略
2~3 略
4 道路管理者は、第2項の規定による補償金額を第1項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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