ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年04月08日 道路課
不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第17条第4項 | 措置命令に基づく損失補償金の原因者負担 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
第17条 略
2~3 略
4 道路管理者は、第2項の規定による補償金額を第1項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。
基準法令