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更新日付:2017年07月31日 道路課
不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第19条 | 電線共同溝の管理負担金の負担 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
(管理負担金)
第19条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
基準法令
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
(管理に要する費用)
第8条 法第19条に規定する政令で定める費用は、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
(管理負担金の額の算出方法)
第9条 法第19条の規定に基づく負担金(以下「管理負担金」という。)の額は、前条に規定する費用の額に電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額に対する当該電線共同溝を占用する者に係る付録第一の式又は付録第二の式により算出した金額の割合を乗じて得た額(当該乗じて得た額の合計額が同条に規定する費用の額を超える場合にあっては、同条に規定する費用の額に当該乗じて得た額の合計額に対する当該乗じて得た額の割合を乗じて得た額)とする。
2 道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、電線共同溝を占用する者の意見を聴き、別に管理負担金の額を定めることができる。
付録第一
(第二条関係)
A=Σni=0ai/(1+r)i
Aは、電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額
aiは、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定によってした申請に係る電線を当該電線共同溝の建設又は増設が行われる道路の地下に自ら設置する必要がなくなることにより、当該電線共同溝の建設又は増設に係る工事完了予定時期の属する年度以降その占用することができる期間内のi年目の年度において支出を免れることとなる道路の掘削及び埋戻しその他当該電線の設置又は管理に要する費用の額(当該電線を当該電線共同溝に敷設することにより電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者ごとに追加的な設備が必要となるときは、これに要する費用の額を控除した額)
nは、当該電線共同溝の耐用年数
rは、建設大臣が定める年利率
付録第二
(第五条関係)
B=Σmi=0×bi/(1+r)i
Bは、電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額
biは、法第11条第1項の規定による許可又は法第十二条第一項の規定による許可(占用することができる電線共同溝の部分の増加を伴う電線の種類若しくは数量の変更又は電線共同溝を占用することができる期間の延長に係るものに限る。以下同じ。)を受けた者が当該許可に係る電線を当該電線共同溝の存する道路の地下に自ら設置する必要がなくなることにより、当該許可を受けた日の属する年度以降その占用することができる期間内のi年目の年度において支出を免れることとなる道路の掘削及び埋戻しその他当該電線の設置又は管理に要する費用の額(当該電線共同溝を占用することにより当該許可を受けた者ごとに追加的な設備が必要となるときは、これに要する費用の額を控除した額)
mは、法第11条第1項の規定による許可又は法第12条第1項の規定による許可を受けた日から当該電線共同溝の耐用年数の期間の末日の属する年度における応当日までの年数
rは、建設大臣が定める年利率