ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)

関連分野

更新日付:2018年8月1日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
水質汚濁防止法 第13条の2第1項 特定地下浸透水に係る特定施設の改善命令等 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

水質汚濁防止法
 (改善命令等)
第13条の2 都道府県知事は、第12条の3に規定する者が、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。)の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。

基準法令

水質汚濁防止法施行規則
(有害物質を含むものとしての要件)
第6条の2  法第8条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。

水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法 別表
有害物質の種類 検定方法 備考
カドミウム及びその化合物 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法(ただし、規格55.1に定める方法にあっては規格55の備考1に定める操作を、規格55.3に定める方法にあっては規格52の備考9に定める操作を行うものとする。) 1リットルにつきカドミウム0.001ミリグラム
シアン化合物 規格38.1.2及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法又は規格38.1.2及び38.5に定める方法 1リットルにつきシアン0.1ミリグラム
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN に限る。) 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)(以下「排水基準告示」という。)付表1に掲げる方法 1リットルにつき0.1ミリグラム
鉛及びその化合物 規格54に定める方法(ただし、規格54.1に定める方法にあっては規格54の備考1に定める操作を、規格54.3に定める方法にあっては規格52の備考9に定める操作を行うものとする。) 1リットルにつき鉛0.005ミリグラム
六価クロム化合物 規格65.2.1に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、規格65の備考11のb)の1)から3)まで及び規格65.1に定める方法)又は規格65.2.6に定める方法(ただし、塩分の濃度の高い試料を検定する場合にあっては、日本工業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) 1リットルにつき六価クロム0.04ミリグラム
砒素及びその化合物 規格61に定める方法 1リットルにつき砒素0.005ミリグラム
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム
アルキル水銀化合物 環境基準告示付表2及び排水基準告示付表3に掲げる方法 1リットルにつきアルキル水銀0.0005ミリグラム
ポリ塩化ビフェニル 環境基準告示付表3に掲げる方法 1リットルにつき0.0005ミリグラム
トリクロロエチレン 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 1リットルにつき0.002ミリグラム
テトラクロロエチレン 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 1リットルにつき0.0005ミリグラム
ジクロロメタン 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 1リットルにつき0.002ミリグラム
四塩化炭素 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 1リットルにつき0.0002ミリグラム
1,2-ジクロロエタン 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 1リットルにつき0.0004ミリグラム
1,1-ジクロロエチレン 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 1リットルにつき0.002ミリグラム
1,2-ジクロロエチレン シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 シス体にあっては1リットルにつき0.004ミリグラム、トランス体にあっては1リットルにつき0.004ミリグラム
1,1,1-トリクロロエタン 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 1リットルにつき0.0005ミリグラム
1,1,2-トリクロロエタン 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 1リットルにつき0.0006ミリグラム
1,3-ジクロロプロペン 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 1リットルにつき0.0002ミリグラム
チウラム 環境基準告示付表4に掲げる方法 1リットルにつき0.0006ミリグラム
シマジン 環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 1リットルにつき0.003ミリグラム
チオベンカルブ 環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 1リットルにつき0.002ミリグラム
ベンゼン 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 1リットルにつき0.001ミリグラム
セレン及びその化合物 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 1リットルにつきセレン0.002ミリグラム
ほう素及びその化合物 規格47に定める方法 1リットルにつきほう素0.2ミリグラム
ふっ素及びその化合物 規格34.1、34.2若しくは34.4に定める方法又は規格34.1C)(注(6)第三文を除く。)に定める方法及び環境基準告示付表6に掲げる方法 1リットルにつきふっ素0.2ミリグラム
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては規格42.2、42.3、42.5又は42.6に定める方法により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあっては規格43.1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあっては規格43.2.5又は43.2.6に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法 アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては1リットルにつきアンモニア性窒素0.7ミリグラム、亜硝酸化合物にあっては1リットルにつき亜硝酸性窒素0.2ミリグラム、硝酸化合物にあっては1リットルにつき硝酸性窒素0.2ミリグラム
塩化ビニルモノマー 平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環境基準について)付表に掲げる方法 1リットルにつき0.0002ミリグラム
1,4-ジオキサン 環境基準告示付表7に掲げる方法 1リットルにつき0.005ミリグラム

(注) この表の中欄に掲げる検定方法により上欄に掲げる有害物質を検定した場合において、「当該有害物質が検出されること」とは、同表の下欄に掲げる値以上の有害物質が検出される場合である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする