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更新日付:2017年07月31日 道路課

不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第20条第2項 電線共同溝を占用する者に対する原状回復についての措置の指示 地域県民局長(地域整備部用地課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
 (原状回復)
第20条 略
2 道路管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。

基準法令

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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