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更新日付:2004年04月08日 道路課
不利益処分に関する処分基準(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第26条 | 電線共同溝の占用の許可の取消し等 | 知事(道路課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
(行政処分)
第26条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。
一 詐欺その他不正な手段により第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者
二 第10条又は第11条第3項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者
三 第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定により納付すべき負担金を納付しない者
四 第16条第2項又は第17条第1項の規定による処分に違反している者
基準法令
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
(行政処分)
第26条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。
一 詐欺その他不正な手段により第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者
二 第10条又は第11条第3項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者
三 第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定により納付すべき負担金を納付しない者
四 第16条第2項又は第17条第1項の規定による処分に違反している者