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更新日付:2004年04月08日 道路課
不利益処分に関する処分基準(専用軌道規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
専用軌道規則 | 第6条 | 許可の取消し | 知事(道路課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○専用軌道規則
第6条 許可ヲ受ケタル者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ都道府県知事ハ許可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得
基準法令