ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(採石法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年05月28日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(採石法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
採石法 | 第33条の12 | 採取計画の認可取消又は採取停止命令 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(認可の取消し等)
第三十三条の十二 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
一 第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。
二 第三十三条の八の規定に違反したとき。
三 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。
基準法令
採石法
(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(認可の取消し等)
第三十三条の十二 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
一 第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。
二 第三十三条の八の規定に違反したとき。
三 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。