ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(採石法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年05月28日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(採石法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
採石法 | 第33条の17 | 採石廃止者への災害防止措置命令 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
採石法(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)
第三十三条の十七 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。
基準法令
採石法(昭和二十五年十二月二十日法律第二百九十一号)
(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)
第三十三条の十七 都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。