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更新日付:2004年05月28日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(河川法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
河川法 | 第18条 | 工事原因者に対する工事施行命令 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(工事原因者の工事の施行等)
第十八条 河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。
基準法令