ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(河川法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年05月28日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(河川法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
河川法 | 第22条第2項 | 洪水時における業務従事命令 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(洪水時等における緊急措置)
第二十二条 洪水、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
2 河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。
基準法令