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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

不利益処分に関する処分基準(河川法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
河川法 第31条第2項 原状回復命令等 ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第1項第6号ホに関する処分)

処分基準

設定:
最終改定:
処分がまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(原状回復命令等)
第三十一条  第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
2  河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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