ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(河川法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年05月28日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(河川法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
河川法 | 第67条 | 工事原因者に対する工事費用負担命令 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分がまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(原因者負担金)
第六十七条 河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
基準法令