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更新日付:2004年05月28日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(河川法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
河川法 | 第70条第1項 | 受益者に対する工事費用一部負担命令 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分がまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(受益者負担金)
第七十条 河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
基準法令