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更新日付:2017年12月5日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水質汚濁防止法 | 第13条第3項 | 指定地域内の事業場の改善命令(総量規制基準適用指定地域内事業場) | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
水質汚濁防止法
(改善命令等)
第13条第3項 都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
基準法令