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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(砂利採取法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
砂利採取法 | 第12条第1項 | 砂利採取業者の登録の取消 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(登録の取消し等)
第十二条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 第六条第一項第六号の規定に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号の規定に該当しているとき。
三 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第十六条の規定に違反したとき。
五 第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。
六 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
基準法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(登録の取消し等)
第十二条 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 第六条第一項第六号の規定に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号の規定に該当しているとき。
三 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第十六条の規定に違反したとき。
五 第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。
六 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。