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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(砂利採取法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
砂利採取法 | 第22条 | 砂利採取計画の変更命令 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(認可採取計画の変更命令)
第二十二条 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
基準法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(認可採取計画の変更命令)
第二十二条 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(認可の基準)
第十九条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。