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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(砂利採取法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
砂利採取法 | 第23条第2項 | 採取跡埋戻し等災害防止措置命令 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(緊急措置命令等)
第二十三条 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(緊急措置命令等)
第二十三条 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。