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更新日付:2004年05月27日 河川砂防課
不利益処分に関する処分基準(砂利採取法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
砂利採取法 | 第26条 | 砂利採取の停止命令 | 知事(河川砂防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(認可の取消し等)
第二十六条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
一 第二十一条の規定に違反したとき。
二 第二十二条又は第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第三十一条第一項の条件に違反したとき。
四 不正の手段により第十六条の認可を受けたとき。
基準法令
砂利採取法
(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)
(認可の取消し等)
第二十六条 都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
一 第二十一条の規定に違反したとき。
二 第二十二条又は第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
三 第三十一条第一項の条件に違反したとき。
四 不正の手段により第十六条の認可を受けたとき。