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更新日付:2018年8月1日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水質汚濁防止法 | 第14条の2第4項 | 事故時の措置命令 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
水質汚濁防止法
(事故時の措置)
第14条の2第4項 都道府県知事は、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前3項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令