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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(港湾法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
港湾法 | 第56条の4第1項 | 工事の中止命令、許可の取消等 | 地域県民局長(東青(三八、上北)地域県民局地域整備部青森港(八戸港、むつ小川原港)管理所、西北(上北、下北)地域県民局地域整備部長) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第五十六条の四 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通
大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる
規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、
工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工
事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防す
るため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又
は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を
停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
一 次の規定に違反した者
イ 第四十三条の八第一項若しくは第二項又は第五十五条の三の四第一項若しくは第二項
ロ 第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項
ハ 第三十七条第一項又は第三十七条の三第一項
二 第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の四第二項又は第五十六条
第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
三 詐欺その他不正な手段により第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の
三の四第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者
基準法令