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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(港湾法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
港湾法 | 第38条の2第8項 | 臨港地区内の行為計画の変更命令 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第三十八条の二 臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為
に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管
理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行
為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調
つた行為をしようとするときは、この限りでない。
一 水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
二 次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃
棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は
改良
三 工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷
地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
四 前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある
政令で定める施設の建設又は改良
2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に
提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 当該施設の位置、種類及び構造
ロ 当該施設の使用の計画
三 前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
ロ 工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する
計画
ハ 工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
四 その他国土交通省令で定める事項
3 前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定め
る書類を添附しなければならない。
4 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号まで
に掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前まで
に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
5 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に
掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
6 第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。
7 港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行
為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。
次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理し
た日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更そ
の他の必要な措置をとることを勧告することができる。
一 新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に
関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公
示された港湾計画に照らし適切であること。
二 新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域
又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種
類が第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処
理に関する計画に照らし適切であること。
三 第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するもの
でないこと。
四 その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
8 港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行
為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、
その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著し
く変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十
日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを
命ずることができる。
基準法令