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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(港湾法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
港湾法 | 第43条の3第1項 | 港湾工事費用の原因者負担命令 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第四十三条の三 港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾
工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全
部又は一部を負担させることができる。
基準法令