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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課

不利益処分に関する処分基準(港湾法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
港湾法 第43条の3第1項 港湾工事費用の原因者負担命令 知事(港湾空港課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

第四十三条の三  港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾
 工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全
 部又は一部を負担させることができる。

基準法令

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県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673  FAX:017-734-8194

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