ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年12月5日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水質汚濁防止法 | 第14条の3第1項 | 地下水の水質の浄化に係る措置命令等 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
水質汚濁防止法
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第14条の3 都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第22条第1項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
基準法令
水質汚濁防止法施行規則
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第9条の3 法第14条の3第1項又は第2項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
2 法第14条の3第1項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第二の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
一 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第二号から第四号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
二 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口
三 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
四 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
3 法第14条の3第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。
4 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。
有害物質の種類 | 基準値 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.01ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.01ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.01ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
1,2-ジクロロエタン | 1リットルにつき0.004ミリグラム |
1,1-ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
1,2-ジクロロエチレン | 1リットルにつきシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量0.04ミリグラム |
1,1,1-トリクロロエタン | 1リットルにつき1ミリグラム |
1,1,2-トリクロロエタン | 1リットルにつき0.006ミリグラム |
1,3-ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.006ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.01ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.01ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素1ミリグラム |
ふつ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム |
塩化ビニルモノマー | 1リットルにつき0.002ミリグラム |
1,4-ジオキサン | 1リットルにつき0.05ミリグラム |
「検出されないこと。」とは、第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。