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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(港湾法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
港湾法 | 第56条第3項 | 占用料・土砂採取料の過怠金の徴収 | 知事(港湾空港課」) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第五十六条
3 第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。
第三十七条
5 港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為によ
り、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当
する金額以下の過怠金を徴収することができる。
基準法令