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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(海岸法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
海岸法 | 第12条の2第4項 | 補償費用の原因者への負担命令 | 知事(港湾空港課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第十二条の二 海岸管理者は、前条第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し
通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、海岸管理者と損失を受けた者とが協議しなければな
らない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、海岸管理者は、自己の見積つた金額を損
失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、
政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条 の規定による裁決を申請することができる。
4 海岸管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による
処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させること
ができる。
基準法令